給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

 営業時間:9:00〜17:00土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
 サテライト
相模原中央
」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

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労働者派遣の認可更新申請

労働者派遣事業の有効期間の更新

 平成30年9月29日までに新規許可を受けた(特定派遣からの
 切替含)事業所は3年の有効期間(令和4年9月29日まで)
 を迎えます。更新にあたって下記の書類が必要となります。



 ①労働者派遣事業 更新申請書(様式第1号の1面と2面)
 ②労働者派遣事業 計画書(様式第3号の1面と2面)
 ③キャリア形成支援制度に関する計画書

      (様式第3-2号の1面)
 ④キャリアアップ教育訓練についての詳細
  (③で記載した訓練名別・訓練時期別に詳細一覧表を作成)
 ⑤雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書
  (様式第3-3号) (未加入者ありの場合)
 ⑥最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・
                  株主資本等変動計算書

 ⑦法人税の納税申告書書
    別表1と別表4 (税務署の受付印が確認できるもの)
 ⑧法人税の納税証明書(その2 所得金額用)
 ⑨税務署からの受付メール【メール詳細】(電子申請の場合)
 ⑩派遣元責任者受講証明書の写し(更新予定日から遡って
  3年以内)
 ⑪個人情報適正管理規程(前回申請から変更があった場合)
 ⑫就業規則・労働契約書(前回申請から変更があった場合)
 ⑬就業規則(前回申請から変更があった場合)
   労働基準監督署の受理印のあるページを含む
 ⑭派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供の
  ための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所
   (前回申請から変更があった場合)
 ⑮自己チェックシート(様式第15号)
 ⑯企業パンフレット(HPなど事業内容の確認できるもの)
 ⑰収入印紙大(55,000円分/事業所)
   ⑱弊事務所への報酬 要相談

 

労働者派遣事業の許可申請

 労働者派遣事業って?


  自己の雇用する労働者を、 派遣先の
     指揮命令を受けて派遣先のため労働
     させるとです。

   ×労働者供給事業、職業紹介事業、
  負
とは全く違います。

 

許可を受けるために必要な書類



(法人の場合)

  ①労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
  ②労働者派遣事業計画書(様式第3号)
  ③キャリア形成支援制度に関する計画書
                 (様式第3号-2)
    ④キャリアアップに係る教育訓練内容詳細
  ⑤派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供のための
   事務手引き
  ⑥添付書類
    ・定款、寄付行為
    ・登記事項証明書(謄本)
    ・役員全員の住民票と履歴書
    ・派遣元責任者の住民票と履歴書
    ・派遣元責任者講習受講証明書(3年以内)
    ・個人情報適正管理規程
    ・雇用保険取得状況(様式第3号-2)未加入者がいなければ
     提出不要
    ・事務所のレイアウト図

 

労働者派遣事業の許可のポイント
  ①社会保険・労働保険に加入していること
  ②資産要件(資産-負債≦2,000万円)をクリアーしていること
  ③現預金1,500万円以上

    ④登記簿の事業目的に「労働者派遣事業」が明記されている
   
 ⑤派遣元責任者講習を受講していること

その他許可申請に必要な事項など
①3年以内に「派遣元責任者講習会」を受講した派遣元責任者を
   選任している。(または、これから「派遣元責任者講習会」に
   参加して派遣元責任者を選任する予定だ)
  ②登記簿謄本の事業目的に「労働者派遣事業」と記載されている
  ③事業所の専有面積がおおむね20㎡以上ある
  ④事業所の使用目的は事務所であって独立性が保たれている
  ⑤派遣元責任者は(選任予定を含む)3年以上の雇用管理経験がある
  ⑥派遣元責任者の職務代行者を選任している(選任予定を含む)
  ⑦個人情報の機密を守れる構造となっている
    ⑧決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
  ⑨法人税の納税証明書(別表1 別表4)
  ⑩法人税の納税証明書(その2所得金額用)
  ⑪就業規則 ・教育訓練中の賃金支払い 
        ・派遣契約終了のみを理由として解雇しないこと
        ・契約期間内終了者への休業手当の支払い
  ⑫自己チェックシート(様式第15号)
  ⑬資産総額-負債総額-繰延資産-営業権=2000万円以上である
   こと(基準資産額)
  ⑭基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
  ⑮自己名義の現金・預金額が、1500万円以上であること   

費用はどのくらいかかりますか?

      ①手数料(収入印紙) 120,000円
  ②登録免許税       90,000円
  ③報酬                              要相談

注意事項

       ・申請から許可証発行まで約3ヶ月間を要しますので 早めの
    対応が重要です

その他の許可基準

     ①派遣労働者を有すること
    ②教育訓練に情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存
     していること
  ③無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみとして解雇で
   きるき規定がないこと
  ④有期雇用派遣労働者について労働者派遣契約の終了時に労働契約
   が存続しているとき労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇
   できる規定がないこと
  ⑤労働契約期間内に労働者派遣契約が終了したとき、次の派遣先が
   見つけられない等、使用者の責に期すべき事由により休業させた
   場合は、労働基準法第26条(休業手当)による手当を支払う
   規定があること
  ⑥派遣労働者に対して、労働者安全衛生法第59条(安全衛生教
   育)に基づく安全衛生教育の実施体制を整備していること
  ⑦雇用安定措置の義務を逃れることを目的とした行為をおこなって
   おり、都道府県労働局から指導され、それを是正していないこと
  ⑧個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要
   な措置を講じられていること
  ⑨事業を的確に遂行する能力を有すること
  ⑩事業所の面積が20㎡以上であること

      

コメント

 

労働者安全衛生法 第59条とは・・・
    ・労働者を「雇い入れたとき」「作業内容を変更したとき」
    「危険または有害業務に就かせたとき」は、安全または衛生
     の教育をしなければならない

※雇用安定措置とは・・・
 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣され
    る見込みがあるなど一定の場合は、派遣労働者に派遣終了後の
    雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが
    必要です
      ①派遣先への直接雇用の依頼
      ②新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
      ③派遣元事業主による無期雇用
      ④その他雇用に安定を図るための必要な措置

 

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