給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
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042-786-7580
労働者派遣事業の有効期間の更新
平成30年9月29日までに新規許可を受けた(特定派遣からの
切替含)事業所は3年の有効期間(令和4年9月29日まで)
を迎えます。更新にあたって下記の書類が必要となります。
①労働者派遣事業 更新申請書(様式第1号の1面と2面)
②労働者派遣事業 計画書(様式第3号の1面と2面)
③キャリア形成支援制度に関する計画書
(様式第3-2号の1面)
④キャリアアップ教育訓練についての詳細
(③で記載した訓練名別・訓練時期別に詳細一覧表を作成)
⑤雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書
(様式第3-3号) (未加入者ありの場合)
⑥最近の事業年度の貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書
⑦法人税の納税申告書書
別表1と別表4 (税務署の受付印が確認できるもの)
⑧法人税の納税証明書(その2 所得金額用)
⑨税務署からの受付メール【メール詳細】(電子申請の場合)
⑩派遣元責任者受講証明書の写し(更新予定日から遡って
3年以内)
⑪個人情報適正管理規程(前回申請から変更があった場合)
⑫就業規則・労働契約書(前回申請から変更があった場合)
⑬就業規則(前回申請から変更があった場合)
労働基準監督署の受理印のあるページを含む
⑭派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供の
ための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所
(前回申請から変更があった場合)
⑮自己チェックシート(様式第15号)
⑯企業パンフレット(HPなど事業内容の確認できるもの)
⑰収入印紙大(55,000円分/事業所)
⑱弊事務所への報酬 要相談
労働者派遣事業って?
○自己の雇用する労働者を、 派遣先の
指揮命令を受けて派遣先のため労働
させるとです。
×労働者供給事業、職業紹介事業、請
負とは全く違います。
(法人の場合)
①労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
②労働者派遣事業計画書(様式第3号)
③キャリア形成支援制度に関する計画書
(様式第3号-2)
④キャリアアップに係る教育訓練内容詳細
⑤派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供のための
事務手引き
⑥添付書類
・定款、寄付行為
・登記事項証明書(謄本)
・役員全員の住民票と履歴書
・派遣元責任者の住民票と履歴書
・派遣元責任者講習受講証明書(3年以内)
・個人情報適正管理規程
・雇用保険取得状況(様式第3号-2)未加入者がいなければ
提出不要
・事務所のレイアウト図
労働者派遣事業の許可のポイント
①社会保険・労働保険に加入していること
②資産要件(資産-負債≦2,000万円)をクリアーしていること
③現預金1,500万円以上
④登記簿の事業目的に「労働者派遣事業」が明記されている
⑤派遣元責任者講習を受講していること
①手数料(収入印紙) 120,000円
②登録免許税 90,000円
③報酬 要相談
・申請から許可証発行まで約3ヶ月間を要しますので 早めの
対応が重要です
①派遣労働者を有すること
②教育訓練に情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存
していること
③無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみとして解雇で
きるき規定がないこと
④有期雇用派遣労働者について労働者派遣契約の終了時に労働契約
が存続しているとき労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇
できる規定がないこと
⑤労働契約期間内に労働者派遣契約が終了したとき、次の派遣先が
見つけられない等、使用者の責に期すべき事由により休業させた
場合は、労働基準法第26条(休業手当)による手当を支払う
規定があること
⑥派遣労働者に対して、労働者安全衛生法第59条(安全衛生教
育)に基づく安全衛生教育の実施体制を整備していること
⑦雇用安定措置の義務を逃れることを目的とした行為をおこなって
おり、都道府県労働局から指導され、それを是正していないこと
⑧個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要
な措置を講じられていること
⑨事業を的確に遂行する能力を有すること
⑩事業所の面積が20㎡以上であること
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。