給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
お気軽にお問合せください
042-786-7580
神奈川 | 1,012円 |
東 京 | 1,013円 |
群 馬 | 837円 |
埼 玉 | 928円 |
千 葉 | 925円 |
山 梨 | 838円 |
・対象者は、令和2年4月1日現在において18歳以上の扶養家族
(実際は9/11現在の扶養家族でプリントされます)
・送付時期 10月上旬から下旬
・提出期限 11月30日(月)
※扶養から外れる方がいる場合は、弊事務所にご連絡を頂くか、
「異動届」を提出する必要があります。
・保存期間は3年間(従来は2年間)
①労働者名簿
②賃金台帳
③雇い入れに関する書類
契約書、労働条件通知書、履歴書、身元引受書
④解雇に関する書類
解雇通知書、解雇予告除外認定書類、予告手当または
退職手当の領収書
⑤賃金に関する書類
賃金決定書類、昇給・減給に関する書類
⑥災害補償に関する書類
診断書、補償の支払に関する書類
⑦その他
タイムカード、労使協定書、労働時間の記録に関する
もの、休職に関する書類
・時間外・休日労働に関する協定書(36協定)
・裁量労働に関する記録(24条の2)
・年次有給休暇管理簿(24条の7)
・平成31年4月から変更となっています。
・時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月100時間未満であること
・2ヵ月から6ヵ月までを平均して80時間を超過しないこと。
・一般と特別条項は別様式となりました。
・特別条項を設定する場合は、
◎労働させる場合の手続きを記入
◎健康・福祉を確保するための措置
※電子申請による申請が可能となりました。
Q:就業時間中に事業所外の喫煙所に行くことを禁止できるか?
A:職務専念義務の観点から、事業所外の喫煙所に行くことを
禁止し、違反者を懲戒処分の対象とすることは可能である。
Q:休みが続いている社員の会社が貸与しているパソコンのデー
タを本人の許可なく会社が閲覧してもよいか?
A:業務遂行のため調査の必要性があり、社会通念上相当な範囲
を逸脱した監視でない限り、会社が社員の了解を得ること無
く会社貸与のパソコンを調査することができ、電子メールの
閲覧も問題なくできる。
Q:社内の互助会で支給している傷病見舞金の受給者の支給実績
を社内で掲示することは可能か?
A:プライバシー侵害、個人情報保護法違反の疑いがあり、受給
者の掲示は控えるべきである。
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※予約をいただければ土日
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。