給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
お気軽にお問合せください
042-786-7580
10月下旬から11月中旬
令和3年4月1日において18歳以上の者
扶養から外れる場合は保険証を添付して荻野事務所宛
ご連絡下さい。
◎保険証が使える場合
◎保険証が使えない場合
(応急手当を除く)
を義務化した
(就業規則の改正が必要・育児介護法)
(労働者派遣法)
(2.2%→2.3%)
障害者雇用促進法(43.5人以上45.5人未満)
パート有期法(就業規則の改正が必要)
(就業規則の改正が必要)
高年齢者雇用安定法
供(労働者派遣法)
支給期間について現行の考え方は、支給開始日から
継続して1年6ヶ月を経過する日までですが今後は
出勤によって支給されなかった期間がある場合、そ
の分の期間を延長して支給が受けられるようになり
ます。
妊娠・出産の申し出をした労働者に対して事業主か
ら従業員へ個別に制度の周知・休業の取得意向の確
認の説明が求められます。
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受付時間:9:00〜17:00
(土日・祝日を除く)
※予約をいただければ土日
の対応可能です。お気軽に
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。