給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

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相模原中央
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2022年2月 臨時号

 健康保険料率の変更 

(R4.3月、4月徴収から)

 差額
神奈川県49.2549.95▲0.70
東京都49.2049.05▲0.15
山梨県48.3048.95▲0.65
埼玉県48.5549.00▲0.45
千葉県48.8048.95▲0.15

※折半率

年金手帳が廃止される(令和4年4月から) 

  • 2015.10月(平成27年)以降マイナンバーが利用され始めまし た。
  • 年金に関する情報はマイナンバーで管理されています。
  • 2022.4月以降の加入手続で年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」という書類が送られてきます。この書類に「基礎年金番号」が記載されています。
  • 年金手帳の再交付申請はできなくなります。(再交付を希望される方は今のうちに申請してください)

 法改正内容 

  • 施行日:R4.1 傷病手当金制度の見直し
    ​支給期間について現行の考え方は、支給開始日から

        継続して1年6ヶ月経過する日までですが今後は出
        によって支給されなかった期間がある場合、その分
        の期間を延長して支給が受けられるようになりま
    す。
  • 施行日:R4.4 育児休業等の個別周知の義務化
        妊娠・出産の申し出をした労働者に対して事業主か
        ら従業員へ個別に制度の周知・休業の取得意向の確
                認の説明が求められます。

今後、育児介護休業法の改正が小刻みにあってますます煩雑になってきます。就業規則への対応も必要となります。

 雇用保険料率の変更 

上半期(令和4年4月~9月)

 事業主被保険者納付率
一般の事業6.53.09.5
農水・清酒7.54.011.5
建設業8.54.012.5

下半期(令和4年10月~令和5年3月)

 事業主被保険者納付率
一般の事業8.55.013.5
農水・清酒9.56.015.5
建設業10.56.016.5

 雇用調整助成金の支給期間を5月まで延長 

現行3月までの支給が5月まで延長されます。また6月以降の支
 給については4月に改めて判断するということです。

令和4年4月以降、在職による老齢厚生年金の支給が停止される基準の見直し
(現行)
 年金基本額+総報酬月額=280,000円以上のときは
 280,000円を超えた金額が減額される。
(令和4年4月1日以降)
 60~64歳の在職老齢年金について
 65歳以上と同じように47万円に変更となる。
 (28万円から47万円に変更)

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  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
  • 社員に知られたくない相談をしたい?
  • 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた
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