給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
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障害厚生年金と障害基礎年金は、病気やけがによって生活や 仕事 などが制限されるようになった場合に支給されます。
・障害厚生(基礎)年金は、初診日に加入していた年金の種類によ
って支給される年金が違ってきます。
※初診日~障害の原因となった病気やけがについて、初めて
医師等の診察を受けた日をいいます。
・支給される年金
障害厚生年金(1級~3級)障害厚生年金+配偶者の加給年金
障害基礎年金(1級~2級)障害基礎年金+子の加算額
◎障害厚生年金 (厚生年金)
1.厚生年金に加入している間に初診日があること
2.一定の障害の状態にあること
厚生年金に加入している期間に初診日のある傷病により
障害認定日(※)に障害の程度が1級~3級までの障害
の状態にあるとき。
3.保険料の納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たして
いること。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間
の3分の2以上に期間について、保険料が納付または 免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の 前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※一定以上の障害状態にあることとは?
1級とは~介助がなければ日常生活のほとんどができない状態 です。(入院、在宅介護などの他人の助けを常に必
要とする状態)
2級とは~日常生活お多くで介護を必要としている状態(活動
範囲が入院している病院や家の中などに限られ仕事
によって収入を得ることが不明確な場合)
3級とは~仕事がきない、相当な制約がある状態。
(日常生活はおおむね行えるが、仕事をして収入を
得ることが困難な状態)
◎障害基礎年金 (国民年金)
1.国民年金に加入している間に初診日があること。
(20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入して
いない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日
があるときも含む)
2.一定の障害の状態にあること。
障害認定日(※)(または20歳前に初診日があるとき
は、20歳に達したとき)に障害の程度が1級または
2級のいずれかの状態にあるとき。
3.保険料の納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満た
していること。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入
期間の3分の2以上に期間について、保険料が
納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある
の前々月までの1年間に保険料の未納がないこ
と。
※初診日の特例とは?
令和8年4月1日以前に初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がない場合は要件を満たします。
※障害認定日とは?
障害の程度を定める日のことで、その障害の原因とな
った傷病について初診日から起算して、1年6ヶ月を経
過した日、または1年6ヶ月以内にその症状が治った場
合(症状が固定したとき)はその日をいいます。
※初診日にどの年金制度に加入中であったか
・国民年金加入中は、国民年金の1級か2級障害に該当す
ることが必要
・厚生年金加入中は、厚生年金の1級、2級、3級障害に
該当することが必要
※請求方法は、
・「1年6ヶ月時」請求せあれば遡って年金を受給でき
る。
・「事後重症」であれば将来に向かって年金が支給され
る。
※障害年金請求の必要書類
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
※診断書の様式(障害の種類)
1 眼の障害用
2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃ
く、言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
8 血液、造血器、その他の障害用
※病歴・就労状況等申立書
発病から初診日までの経過、現在までの受診状況・
就労状況等について記載する書類。審査に関して
は、症状の経過や日常生活の状況を把握する重要な
書類。
※受診状況等証明書
診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なって
いる場合に、初診時の医療機関で取得して頂く証明
書類で、「初診日証明」と言われます。
・老齢厚生年金と老齢基礎年金は、老後の保障として支給されます。
・請求しないと1円も支給されません。
・原則の加入期間は、従来25年でしたが今回の改正で10年に 短縮されました。
・加入期間とは、厚生年金+国民年金+カラ期間+免除期間+共済
加入期間の合計です。
・当事務所では、請求もれを防ぐため過去の記録を全て確認した上で
の請求となります。
・遺族厚生(基礎)年金は、一家の働き手の方や年金を受けている
方が亡くなられたときに、ご家族に支給される年金です。
・亡くなられたときに、厚生年金・国民年金のどちらに加入してい
たによって遺族年金の種類が違ってきます。
・受けられる条件
遺族厚生年金~亡くなった当時の遺族に支給されます。
・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
・厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが
原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている方が死亡
したとき
・老齢厚生年金を受けている方、または受け取るために
必要な加入期間の条件を満たしている方が死亡したとき
遺族基礎年金~亡くなったとき、死亡した方によって生計を
維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給
されます。
・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本
国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金を受けているかたが死亡したとき
・老齢基礎年金を受けられる方が死亡したとき
・年金手帳または基礎年金番号通知書(複数お持ちの場合は全て
・認印(印鑑)
・職歴のメモ(会社名・就労期間等のメモをお持ちください)
・その他
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