給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

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 サテライト
相模原中央
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2021年8月 臨時号

今回は、身近な助成金について説明します。

 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 

◎支給される要件
 ハローワークを経由して、60歳以上65歳未満の人・母子家庭
 の母・身体障害者・知的障害者を雇い入れたとき

◎支給される金額

 中小企業大企業
一般被保険者

60万円(1年)

50万円
短時間労働者40万円(1年)30万円
重度障害者240万円(3年)100万円

※雇用調整助成金との併給は不可

◎中小企業事業主とは

業種資本・出資額使用する労働者数
小売業・飲食店5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

※「60歳以上」だと「嘱託=1年契約」が一般的ですが、助成金上では
 1年契約では支給対象とはなりません。

 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) 

◎支給される要件
 ハローワークを経由して、65歳以上の高年齢者を雇い入れた
 とき


◎支給される金額

 中小企業大企業
一般被保険者

70万円(1年)

60万円
短時間労働者50万円(1年)40万円

※雇用保険被保険者でないこと
※1年以上継続して雇用する労働者であること

 キャリアアップ助成金(正社員化コース)
       (働き方改革に取り組む助成金)

◎支給される要件
 就業規則に規定した制度に基づき、有期雇用労働者・短時間労
 働者・派遣労働者を正規雇用労働者に転換または直接雇用した
 場合


◎支給される金額(中小企業)

転換パターン1名当たりの助成金額
有期契約社員 ⇒ 正社員

57万円(生産性要件72万円)

有期契約社員 ⇒ 無期契約社員28.5万円(生産性要件36万円)
無期契約社員 ⇒ 正社員28.5万円(生産性要件36万円)

※支給対象人数は20名まで

①有期契約の場合、その期間が「6ヵ月以上」であることが必要
②正規雇用への転換の場合、転換前の6ヵ月と転換後の6ヵ月の
 賃金を比較して3%以上増額していること
③有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業
 主に雇用されていた期間が3年以下であること
④正社員として雇用することを約束して雇用された有期雇用労働
 者ではないこと

 

◎賃金3%以上増額に含めることのできない手当

実質補填であるもの通勤手当・住宅手当・食事手当・工具手当
毎月の状況によって
変動することがある
もの

・繁忙等により支給されない場合がある
 「休日手当」「残業代」
・営業成績等によって支給されるもの
 「歩合給」
・勤務成績等に応じて支給されるもの
 「精皆勤手当」

賞与

 

 

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  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
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