給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
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今回は、令和3年4月1日施行の同一労働同一賃金についてです。
この一点に絞ってお伝えしたいと思います。
正社員と短時間・有期雇用労働者との間で
①職務の内容
②職務の内容・配置変更の範囲(人事異動や転勤の有無、範囲)
③その他の事情
に違いがあれば、その違いに応じて短時間・有期雇用労働者の待遇を決め(均衡待遇)、いずれも同じであれば正社員と短時間・有期雇用労働者の待遇に差をつけてはならない(均等待遇)ということ。
◎責任の程度とは・・・
①与えられている権限の範囲(管理する部下の数、決済権限の
範囲)
②業務の成果について求められる役割
③所定外労働の有無と頻度
④トラブル発生時や臨時・緊急時の求められる対応の程度
◎その他の事情とは・・・
①職務の成果、能力、経験
②合理的な労使の慣行
③定年後の継続雇用
④労使交渉の経緯
⑤正社員登用制度の有無や実績
短時間・有期雇用労働者から「雇入時」と「説明の要求があったとき」は、説明することが事業主の義務となった。
◎待遇差の内容と理由の説明をすること
①基本給
・問題とならない例・・・
能力・経験に応じて支給される基本給は、職務の内容、勤務地
の変更の範囲、就労日や時間帯の違いによる差は問題なし。
・問題となる例・・・
業務に関連する能力や経験に違いがない場合の基本給の差は問
題がある。
②昇給
勤続による能力の向上に応じて昇給が行われる場合、能力の向
上分が同じであれば同一昇給させ、相違する場合はそれに応じ
て昇給させる。
③賞与
会社の業績などの労働者の貢献に応じて支給する場合、貢献度
が同一であれば同一の支給をし、相違があればそれに応じて支
給する。
④役職手当
同一の内容の役職に就く場合は同一支給をし、相違があればそ
れに応じて支給する。
⑤精皆勤手当
業務内容が同一であれば同一の支給をする。
⑥時間外・休日・深夜労働の手当
同一の時間外・休日・深夜労働を行った場合には、同一の割増
率で支給する。
⑦通勤手当・出張旅費
同一の支給をする。
⑧食事手当
労働時間の途中に食事時間がある場合は、同一の支給をする。
⑨福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)
同一事業所であれば、同一の施設利用を認める。
⑩慶弔休暇・健康診断による勤務免除、給与補償
同一の付与、勤務免除、有給補償をする。
⑪病気休職
無期契約の短時間労働者には同一の休職を認める。有期雇用労
働者にも契約期間を踏まえて休職を認める。
⑫教育訓練
職務遂行に必要な内容の場合、職務内容が同一の者には同一の
教育訓練を実施する。
⑬安全管理
同一の業務環境の場合、同一の安全管理措置・給付を行う。
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