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2021年5月 臨時号

今回は、令和3年4月1日施行の同一労働同一賃金についてです。
この一点に絞ってお伝えしたいと思います。

 同一労働同一賃金の基本的な考え方 

正社員と短時間・有期雇用労働者との間で
①職務の内容
②職務の内容・配置変更の範囲(人事異動や転勤の有無、範囲)
③その他の事情
に違いがあれば、その違いに応じて短時間・有期雇用労働者の待遇を決め(均衡待遇)、いずれも同じであれば正社員と短時間・有期雇用労働者の待遇に差をつけてはならない(均等待遇)ということ。

 職務内容とは「業務の内容と責任の程度」を言います。 

◎責任の程度とは・・・
 ①与えられている権限の範囲(管理する部下の数、決済権限の
  範囲)
 ②業務の成果について求められる役割
 ③所定外労働の有無と頻度
 ④トラブル発生時や臨時・緊急時の求められる対応の程度

◎その他の事情とは・・・
 ①職務の成果、能力、経験
 ②合理的な労使の慣行
 ③定年後の継続雇用
 ④労使交渉の経緯
 ⑤正社員登用制度の有無や実績

 待遇差の説明義務 

短時間・有期雇用労働者から「雇入時」と「説明の要求があったとき」は、説明することが事業主の義務となった。
◎待遇差の内容と理由の説明をすること

 各待遇の対応 

基本給
・問題とならない例・・・
 能力・経験に応じて支給される基本給は、職務の内容、勤務地
 の変更の範囲、就労日や時間帯の違いによる差は問題なし。
・問題となる例・・・
 業務に関連する能力や経験に違いがない場合の基本給の差は問
 題がある。

昇給
 勤続による能力の向上に応じて昇給が行われる場合、能力の向
 上分が同じであれば同一昇給させ、相違する場合はそれに応じ
 て昇給させる。

賞与
 会社の業績などの労働者の貢献に応じて支給する場合、貢献度
 が同一であれば同一の支給をし、相違があればそれに応じて支
 給する。

役職手当
 同一の内容の役職に就く場合は
同一支給をし、相違があればそ
 れに応じて支給する。

精皆勤手当
 業務内容が同一であれば同一の支給をする。

時間外・休日・深夜労働の手当
 同一の時間外・休日・深夜労働を行った場合には、同一の割増
 率で支給する。

通勤手当・出張旅費
 同一の支給をする。

食事手当
 労働時間の途中に食事時間がある場合は、同一の支給をする。

福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)
 同一事業所であれば、同一の施設利用を認める。

慶弔休暇・健康診断による勤務免除、給与補償
 同一の付与、勤務免除、有給補償をする。

病気休職
 無期契約の短時間労働者には同一の休職を認める。有期雇用労
 働者にも契約期間を踏まえて休職を認める。

教育訓練
 職務遂行に必要な内容の場合、職務内容が同一の者には同一の
 教育訓練を実施する。

安全管理
 同一の業務環境の場合、同一の安全管理措置・給付を行う。

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