給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
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042-786-7580
◎60歳まで・・・60歳未満の定年禁止
◎60歳~65歳まで・・・雇用確保措置(義務)
①65歳までの定年引上げ
②定年廃止
③65歳までの雇用継続制度の導入
◎65歳~70歳まで・・・雇用確保措置(努力義務)
①70歳までの定年引上げ
②定年廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(高年齢者が希望するとき)
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
(高年齢者が希望するとき)
(A)事業主自ら実施する社会貢献事業
(B)事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
※④⑤の導入は計画の作成と過半数労働組合等の同意が必要
◎「業務委託契約制度」を導入するときの注意点
業務委託とは個人事業主として会社から業務を請負う契約
・業務委託契約は雇用契約と比較して下記のような違いがあり
ますから要注意です。
①健康保険・厚生年金保険に加入できない
②確定申告を自分で行う必要がある
③労災保険の対象外となる
④労働基準法が適用されない(年次有給休暇はない)
◎「事業主自ら実施する社会貢献事業」とは何か
・会社などが設立した社会貢献のためのNPO(非営利法人)
等の活動に、有償ボランティアで参加すること。
・社会貢献事業は、勤務していた会社自らが実施する社会貢献
事業だけではなく、勤務していた会社が委託、出資等をする
団体が行う社会貢献事業という。
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ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。