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2021年5月 臨時号2

 60歳以上の雇用問題
高年齢者就業確保措置~令和3年4月以降のポイント 

◎60歳まで・・・60歳未満の定年禁止

◎60歳~65歳まで・・・雇用確保措置(義務)
 ①65歳までの定年引上げ
 ②定年廃止
 ③65歳までの雇用継続制度の導入

◎65歳~70歳まで・・・雇用確保措置(努力義務)
 ①70歳までの定年引上げ
 ②定年廃止
 ③70歳までの継続雇用制度の導入
 ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  (高年齢者が希望するとき)
 ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  (高年齢者が希望するとき)
  (A)事業主自ら実施する社会貢献事業
  (B)事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

 ※④⑤の導入は計画の作成と過半数労働組合等の同意が必要

◎「業務委託契約制度」を導入するときの注意点
 業務委託とは個人事業主として会社から業務を請負う契約
 ・業務委託契約は雇用契約と比較して下記のような違いがあり
  ますから要注意です。
  ①健康保険・厚生年金保険に加入できない
  ②確定申告を自分で行う必要がある
  ③労災保険の対象外となる
  ④労働基準法が適用されない(年次有給休暇はない)

◎「事業主自ら実施する社会貢献事業」とは何か
 ・会社などが設立した社会貢献のためのNPO(非営利法人)
  等の活動に、有償ボランティアで参加すること。
 ・社会貢献事業は、勤務していた会社自らが実施する社会貢献
  事業だけではなく、勤務していた会社が委託、出資等をする
  団体が行う社会貢献事業という。

 

 年金の繰上げ・繰下げの改正 

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  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
  • 社員に知られたくない相談をしたい?
  • 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた
  • 手続費用、相談費用はいくらになる?
  • 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

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