給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

 営業時間:9:00〜17:00土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
 サテライト
相模原中央
」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

お気軽にお問合せください
042-786-7580

R7年1月以降の法律改正について

  • 労働者死傷病報告等の電子申請(R7.1.1)
  • 雇用保険料率の変更(R7.4.1)
  • マイナーポータルを利用した離職票の直接交付(R7.1.1)
  • 高年齢雇用継続給付の切り下げ(R7.4.1)
  • 障害者雇用の除外率の引き下げ(R7.4.1)
  • 育児中の労働者に対する「所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(R7.4.1)
  • 子の看護休暇の見直し(子供が1人につき5日まで、2人以上のとき10日までの休暇 R7.4.1)
  • 育児のためのテレワークの導入の努力義務
    (3歳未満の子供を養育する育児休業を取得していない者に対し)(R7.4.1)
  • 取得状況の公表義務の拡大(R7.4.1)
  • 介護離職防止のための各種措置が必要(R7.4.1
  • 自己都合離職者の給付制限の見直し(R7.4.1)
  • 出生後休業支援給付金の創設(育児休業給付の給付率の引き上げ) (R7.4.1)
  • 育児時短就業給付の創設(R7.4.1)
  • 教育訓練休暇給付金の創設(R7.10.1)

労働者死傷病報告等の電子申請(R7.1.1)

労働者死傷病報告の報告事項が改正され電子申請が義務化されます。

雇用保険料率の変更(R7.4.1)

雇用保険料率

事業の種類

労働者

事業主

失業給付 雇用二元事業

納付率

①+②

一般の事業 5.5 9.0 5.5 3.5 14.5
農林水産業 6.5 10.0 6.5 3.5 16.5
建設業 6.5 11.0 6.5 4.5 17.5

マイナーポータルを利用した離職票の直接交付(R7.1.1)

雇用保険の離職票をハローワークから直接受け取る仕組み。
    (現行)  事業主からハローワークに資格喪失・離職票等の届出がされた後、ハローワーク
        から離職者に事業主を経由して離職票等が渡される。
  (改正後) 事業主からハローワークに資格喪失・離職票等が電子申請されることを条件に、
       ハローワークから離職者本人に離職票等を直接公布される。
   ※会社控えは事務センターから会社へ郵送されます。
           ※マイナポ-タルへの送付を希望しない場合や要件を満たさない場合は従来どおり会社へ
     送付されます。
   ※条件が全て満たしている場合
     ・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
     ・マイナンバーカードを取得し、マイナーポータルの利用手続きを行うこと
     ・事業所がを雇用保険の離職手続きを電子申請すること

高年齢雇用継続給付の給付率縮小(R7.4.1)

 (現   行) ・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の者が支給
                       される。
 (改正後) ・60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満になったとき最大15%が支給                     される。
     ・最大10%支給に変更

育児中の労働者に対する所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大(R7.4.1)

(現    行) ・請求によって全行免除(3歳に満たない子を養育する労働者)

(改正後) ・小学校終業前の子を養育する労働者

障害者雇用の除外率の引き下げ(R7.4.1)

民間企業の法定雇用率は、2.5%(40人ごとに1人以上雇用しなければならない)

令和7年4月1日以降の施行枚用(R7.4.1)

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(R7.4.1)

雇用保険法の改正(R7.4.1)

 

  行った場合は、給付制限を解除する。

出生後休業支援給付金の創設(育児休業給付の給付率の引き上げ)(R7.4.1)

子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない

 場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時

 育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付

 金」を最大28日間支給する。

育児時短就業給付の創設(R7.4.1

    1 支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)

   ①2歳未満の子を養育するため、育児時短就業する被保険者で

    あること

   ②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短

    就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間

    に、被保険者期間が12か月あること。

           ③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者であること

      ④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある

    こと

    ⑤初日から末日まで続けて、育児(介護)休業給付を受給して

     いない月

    ⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

   2   支給額・支給率

    ①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準

     と比べて低下していないとき

    ②支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき

     (459,000円 毎年8月1日に改定)

    ③支給額が最低限度額以下であるとき(2,295円 毎年8月1日に

     改定)
 

   3   支給を受けることができる期間(支給対象期間)
    給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業が終了した日の
    属する月までの各歴月について支給する。
    
    ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となる。

    ①育児時短就業に係る子が2歳に達する日(誕生日の前日)の前日

    ②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

    ③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日

    ④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

 

教育訓練休暇給付金の創設(R7.10.1)

お電話でのお問合せはこちら

042-786-7580

 受付時間:9:00〜17:00
     (土日・祝日を除く)
 ※予約をいただければ土日
  の対応可能です。
お気軽に
  お問合せください。
  ※メールでのお問合せはこちら
         office@e-syaroushi.com

よくあるご相談
  • 労務トラブルで解雇したいが?
  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
  • 社員に知られたくない相談をしたい?
  • 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた
  • 手続費用、相談費用はいくらになる?
  • 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

  親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
       ご
相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
   
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。
     

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

042-786-7580

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

事務所紹介

荻野社会保険労務士事務所

042-786-7580


神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9
朝日相模原ビル704

社会保険労務士としての信用  信頼・安心・安全の証しです
     QRコード