給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
労働者死傷病報告の報告事項が改正され電子申請が義務化されます。
事業の種類 | 労働者 ① | 事業主 ② | 失業給付 | 雇用二元事業 | 納付率 ①+② |
一般の事業 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 3.5 | 14.5 |
農林水産業 | 6.5 | 10.0 | 6.5 | 3.5 | 16.5 |
建設業 | 6.5 | 11.0 | 6.5 | 4.5 | 17.5 |
雇用保険の離職票をハローワークから直接受け取る仕組み。
(現行) 事業主からハローワークに資格喪失・離職票等の届出がされた後、ハローワーク
から離職者に事業主を経由して離職票等が渡される。
(改正後) 事業主からハローワークに資格喪失・離職票等が電子申請されることを条件に、
ハローワークから離職者本人に離職票等を直接公布される。
※会社控えは事務センターから会社へ郵送されます。
※マイナポ-タルへの送付を希望しない場合や要件を満たさない場合は従来どおり会社へ
送付されます。
※条件が全て満たしている場合
・あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること
・マイナンバーカードを取得し、マイナーポータルの利用手続きを行うこと
・事業所がを雇用保険の離職手続きを電子申請すること
(現 行) ・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の者が支給
される。
(改正後) ・60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満になったとき最大15%が支給 される。
・最大10%支給に変更
(現 行) ・請求によって全行免除(3歳に満たない子を養育する労働者)
(改正後) ・小学校終業前の子を養育する労働者
民間企業の法定雇用率は、2.5%(40人ごとに1人以上雇用しなければならない)
行った場合は、給付制限を解除する。
子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない
場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時
育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付
金」を最大28日間支給する。
1 支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)
①2歳未満の子を養育するため、育児時短就業する被保険者で
あること
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短
就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間
に、被保険者期間が12か月あること。
③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者であること
④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある
こと
⑤初日から末日まで続けて、育児(介護)休業給付を受給して
いない月
⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
2 支給額・支給率
①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準
と比べて低下していないとき
②支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
(459,000円 毎年8月1日に改定)
③支給額が最低限度額以下であるとき(2,295円 毎年8月1日に
改定)
3 支給を受けることができる期間(支給対象期間)
給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業が終了した日の
属する月までの各歴月について支給する。
ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となる。
①育児時短就業に係る子が2歳に達する日(誕生日の前日)の前日
②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日
受付時間:9:00〜17:00
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※予約をいただければ土日
の対応可能です。お気軽に
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。