給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
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営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
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今回は、令和3年3月1日以降の法律改正についてお伝えしたいと思います。
令和3年3月分(4月納付分)から社会保険料の料率が変更となります。
(神奈川)
健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 | 子育て拠出金 | |
新 | 49.95 | 9.00 | 91.50 | 3.60 |
旧 | 49.65 | 8.95 | 91.50 | 3.60 |
(東京)
健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 | 子育て拠出金 | |
新 | 49.20 | 9.00 | 91.50 | 3.60 |
旧 | 49.35 | 8.95 | 91.50 | 3.60 |
※厚生年金と子供子育て拠出金は変更ありません。
(子供子育て拠出金は事業主の負担です。)
※給与計算を受託している会社様は、個人用の社会保険料変更の
お知らせは、4月支給分の給与明細書に同封させて頂きます。
受託していない会社様は、メール添付ファイルでお届けします
ので、4月支給時に従業員にお渡し下さい。
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国・地方公共 | 2.5% | 2.6% |
※法定雇用障害者数=常時雇用している労働者数×2.3%
※常時44人以上の労働者を雇う会社が適用されます。
【障害者のカウントの仕方】
週所定時間 | 30H以上 | 20H以上 30H未満 | 20H未満 |
身体障害者 | 1 | 0.5 | 0 |
重度 | 2 | 1 | 0 |
知的障害者 | 1 | 0.5 | 0 |
重度 | 2 | 1 | 0 |
精神障害者 | 1 | 0.5 (●) | 0 |
●精神障害者で短時間で①かつ②の方は1人とする。
①新規雇入から3年以内の方、または精神障害者手帳を取得
から3年以内の方
②令和5年3月31日までに雇入れられ、精神障害者手帳を取得
した方
※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者
雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者
数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付し
なければならない。
※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者
雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用
している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇
用調整金が支給される。
◎70歳まで就業確保が求められます。
4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
65歳までの雇用確保措置 (義務) | 70歳までの雇用確保措置 (努力義務) |
65歳までの定年の引上げ | 70歳までの定年の引上げ |
定年の廃止 | 定年の廃止 |
65歳までの継続雇用制度の導入 | 70歳まで継続雇用制度 (再雇用制度・勤務延長制度)の導入 |
70歳まで継続的に業務委託契約を 締結する制度の導入 (高年齢者が希望するとき) | |
70歳まで継続的に以下の事業に 従事できる制度の導入 (高年齢者が希望するとき) ①事業主自ら実施する社会貢献事業 ②事業主が委託、出資等する団体が 行う社会貢献事業 |
※上記の「高年齢者が希望するとき」を導入するとき、計画の作
成と過半数代表者との同意が必要。
※業務委託契約と雇用契約の違い
・健康保険、厚生年金は加入できない。自分で確定申告を行う。
・労災保険は対象外。労働基準法の適用はありません。
・自ら請求書を作成し、源泉税は自分で納めるなどの個人事業主
として基本的なことができる必要がある。
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