給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

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相模原中央
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 2021年3月 臨時号

今回は、令和3年3月1日以降の法律改正についてお伝えしたいと思います。

 社会保険料率の変更 

令和3年3月分(4月納付分)から社会保険料の料率が変更となります。

(神奈川)

  健康保険 介護保険 厚生年金 子育て拠出金
49.95 9.00 91.50 3.60
49.65 8.95 91.50 3.60

(東京)

  健康保険 介護保険 厚生年金 子育て拠出金
49.20 9.00 91.50 3.60
49.35 8.95 91.50 3.60

※厚生年金と子供子育て拠出金は変更ありません。
 (子供子育て拠出金は事業主の負担です。)
※給与計算を受託している会社様は、個人用の社会保険料変更の
 お知らせは、4月支給分の給与明細書に同封させて頂きます。
 受託していない会社様は、メール添付ファイルでお届けします
 ので、4月支給時に従業員にお渡し下さい。

 障害者雇用率の変更(令和3年3月から) 

  現行 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% 2.3%
国・地方公共 2.5% 2.6%

※法定雇用障害者数=常時雇用している労働者数×2.3%
※常時44人以上の労働者を雇う会社が適用されます。

【障害者のカウントの仕方】

週所定時間 30H以上 20H以上
30H未満
20H未満
 身体障害者 1 0.5 0
重度 2 1 0
 知的障害者 1 0.5 0
重度 2 1 0
 精神障害者 1 0.5 (●) 0

●精神障害者で短時間で①かつ②の方は1人とする。
 ①新規雇入から3年以内の方、または精神障害者手帳を取得
  から3年以内の方
 ②令和5年3月31日までに雇入れられ、精神障害者手帳を取得
  した方

※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者
 雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者
 数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付し
 なければならない。

※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者
 雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用
 している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇
 用調整金が支給される。

 70歳までの継続雇用について(努力義務) 

◎70歳まで就業確保が求められます。
 4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

65歳までの雇用確保措置
(義務) 
70歳までの雇用確保措置
(努力義務)
65歳までの定年の引上げ    70歳までの定年の引上げ
定年の廃止 定年の廃止

65歳までの継続雇用制度の導入

70歳まで継続雇用制度
(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  70歳まで継続的に業務委託契約を
締結する制度の導入
高年齢者が希望するとき
  70歳まで継続的に以下の事業に
従事できる制度の導入
高年齢者が希望するとき
①事業主自ら実施する社会貢献事業
②事業主が委託、出資等する団体が
 行う社会貢献事業

※上記の「高年齢者が希望するとき」を導入するとき、計画の作
 成と過半数代表者との同意が必要。

※業務委託契約と雇用契約の違い
・健康保険、厚生年金は加入できない。自分で確定申告を行う。
・労災保険は対象外。労働基準法の適用はありません。
・自ら請求書を作成し、源泉税は自分で納めるなどの個人事業主
 として基本的なことができる必要がある。

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