給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

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相模原中央
」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

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2021年3月 臨時号

今回は、令和3年3月1日以降の法律改正についてお伝えしたいと思います。

 社会保険料率の変更 

令和3年3月分(4月納付分)から社会保険料の料率が変更となります。

(神奈川)

 健康保険介護保険厚生年金子育て拠出金
49.959.0091.503.60
49.658.9591.503.60

(東京)

 健康保険介護保険厚生年金子育て拠出金
49.209.0091.503.60
49.358.9591.503.60

※厚生年金と子供子育て拠出金は変更ありません。
 (子供子育て拠出金は事業主の負担です。)
※給与計算を受託している会社様は、個人用の社会保険料変更の
 お知らせは、4月支給分の給与明細書に同封させて頂きます。
 受託していない会社様は、メール添付ファイルでお届けします
 ので、4月支給時に従業員にお渡し下さい。

 障害者雇用率の変更(令和3年3月から) 

 現行令和3年3月1日以降
民間企業2.2%2.3%
国・地方公共2.5%2.6%

※法定雇用障害者数=常時雇用している労働者数×2.3%
※常時44人以上の労働者を雇う会社が適用されます。

【障害者のカウントの仕方】

週所定時間30H以上20H以上
30H未満
20H未満
 身体障害者10.50
重度210
 知的障害者10.50
重度210
 精神障害者10.5 (●)0

●精神障害者で短時間で①かつ②の方は1人とする。
 ①新規雇入から3年以内の方、または精神障害者手帳を取得
  から3年以内の方
 ②令和5年3月31日までに雇入れられ、精神障害者手帳を取得
  した方

※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者
 雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者
 数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付し
 なければならない。

※常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、障害者
 雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用
 している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇
 用調整金が支給される。

 70歳までの継続雇用について(努力義務) 

◎70歳まで就業確保が求められます。
 4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。

65歳までの雇用確保措置
(義務) 
70歳までの雇用確保措置
(努力義務)
65歳までの定年の引上げ   70歳までの定年の引上げ
定年の廃止定年の廃止

65歳までの継続雇用制度の導入

70歳まで継続雇用制度
(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
 70歳まで継続的に業務委託契約を
締結する制度の導入
高年齢者が希望するとき
 70歳まで継続的に以下の事業に
従事できる制度の導入
高年齢者が希望するとき
①事業主自ら実施する社会貢献事業
②事業主が委託、出資等する団体が
 行う社会貢献事業

※上記の「高年齢者が希望するとき」を導入するとき、計画の作
 成と過半数代表者との同意が必要。

※業務委託契約と雇用契約の違い
・健康保険、厚生年金は加入できない。自分で確定申告を行う。
・労災保険は対象外。労働基準法の適用はありません。
・自ら請求書を作成し、源泉税は自分で納めるなどの個人事業主
 として基本的なことができる必要がある。

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