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派遣法の改正(R2.4.1付)

R2.4.1派遣労働者の同一労働同一賃金の改正が行われます

改正点
  1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
  3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)規定の整備

1 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

下記の①まはた②の待遇決定方式により公正な待遇を確保が必要①     ①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・
     均衡待遇

  ②【労使協定方式】自社内で一定の要件を満たす労使協定に
    よる待遇

・労使協定は6月中に報告する事業報告書に添付が必要
  
  ・協定の対象となる派遣労働者の職種ごとの人数・賃金額の
     平均額を厚生労働大臣(都道府県労働局)に報告
しなければ
    ならない。

※待遇決定方式は、常時インターネットの利用により関係者に
 情報の提供が必要
労使協定方式の場合は、対象となる派遣労働者の範囲、
 有効期間の終期の情報の提供が必要

 

 

◎就業規則の作成・変更ときは派遣元事業所で雇用する派遣労働
  
の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くよう努めること。

◎派遣先への通知事項に「協定対象労働者であるか否かの別
 が追加された。

◎労働者派遣契約・派遣元管理台帳の記載事項
協定対象派遣労働者であるか否か/派遣労働者が従事する業務に
伴う責任の程度を追加して記入すること

◎派遣先から提供された情報の取扱しに関する留意点で個人情報
に該当しないもの保管および使用についても、均等・均衡待遇 
    の確保などの目的の範囲に限定するなど適切な対応が必要とな 
 る。

 

派遣元派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

1 労働者派遣契約の締結時に記載すべき事項

1. 派遣労働者が従事する業務の内容、責任の程度
2. 派遣先の事業所の名称、所在地、部署、電話番号、組織
3. 指揮命令者の部署、役職、地名
4. 労働者派遣の期間及び派遣就業する日
5. 派遣就業の開始、終了の時刻、休憩時間
6. 安全及び衛生に関する事項
7. 苦情処理に関する事項
8. 派遣労働者の雇用の安定を図るための必要な措置に
  関する事項
9. (紹介予定派遣の場合)職業紹介により従事すべき業務
  の内容及び労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項
10.派遣元・派遣先責任者の役職、指名、連絡方法
11.時間外労働及び休日労働に関する事項
12.派遣労働者の福祉の増進ための便宜の供与に関する事項
13.派遣先が労働者派遣後に派遣労働者を雇用する場合に
  紛争を防止するために講じる措置
14.派遣労働者を無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に
  限定するか否かの別
15.派遣労働者を協定対象者派遣労働者似限るか否かの別
16.派遣労働者の人数
17.派遣元の労働者派遣事業許可番号
 ※波線下線の箇所は今回の改正で新たに定められた事項
 

2 労働契約の締結にあたって求められる待遇情報等の明示と説明
(A)雇入れ時に明示・説明すべき事項(労働契約締結前)
・雇用された場合の賃金の見込み額などの待遇に関す
    ること
・派遣元事業主の事業運営に関すること
・労働者派遣事業の概要の説明
(B)雇い時(契約締結時)に書面等で明示すべき事項
   (労働契約締結時)
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・協定対象者であるか否か
(対象である場合、協定の有効期間の終期)
・苦情処理に関する事項
 ※書面交付の変わりに派遣労働者が希望した場合
     は、ファクシミリ、電子メールでもOK。


3 不合理な待遇差を解消するための措置
    ・「派件先均等・均衡方式」により講ずることとして措置
      の 内容
    ・「労使協定方式」により講ずることとしている措置
      の内容
    ・職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他
     の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金を
     決定するか。(通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手
     当は除)

4 派遣時に明示・説明すべき事項
    ・賃金等に関する事項(退職手当及び臨時に支払われる
     賃金以外)
    ・休暇に関する事項
    ・退職手当の有無
    ・賞与の有無
    ・協定対象労働者であるか否か(対象である場合は協定
     の有効期間の終期)
    ・労働者派遣をする旨の説明
    ・業務内容、抵触日 etc      

派遣先派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

   ①派遣元に対し、雇入れ時、派遣時に次の事項を明示・説明
    する義務が課せられる
    
          ・労働条件に関する事項の明示(昇給・退職手当・賞与
                 の有無など)
              
・【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方
        式】により不合理な待遇差を
解消する旨の説明

   ②派遣元に対し、派遣労働者の求めに応じて、派遣労働者と
      比較対象労働者との
間の待遇の相違の内容・理由
       【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】による
      待遇決定に当たって考慮した事項などを説明する義務が
      課せられる。      


       比較対象労働者の選定方法(下記ア~カの優先順位
      により選定します)

      (労使協定方式の場合、比較対象労働者の選定は
                    不要)

            ア 職務内容」と「職務内容及び配置の変更範囲」
          が同じ通常の労働者
           「職務内容」が同じ通常の労働者 
            ウ 「職務内容」または「責任の程度」が同じ
          の労働者
            エ 「職務務内容及び配置の変更範囲」が同じ
通常の労働者

            オ ア~エに相当するパート・有期雇用労働者
        
     (短時間・有期雇用労働法等に基づいて派遣先の
              通常 
の労働者との間で均衡待遇が確保されて
              いることが必要)

             カ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために
                            新たに
通常の労働者を雇い入れたこと仮定した
                            場合にけ
る当該労働者(派遣先の通常の労働者
                            と
の間適切な待遇が確保されていることが必
           要)

    ④提供する「待遇に関する情報」とは

【派遣先均等・均衡方式】の場合
      ア 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲
        並びに雇用形態
イ 選定理由
ウ 内宮の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない
        場合は、その旨を含む)
エ 待遇の性質及び目的
オ 待遇決定に当たって考慮事項
  
    【労使協定方式】の場合
   
ア 業務に必要な能力を付与するための教育訓イ 食堂、休憩室、更衣室の利用

 

  (2)教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・
     情報報提  
【教育訓練】
派遣先は派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても
業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
      実施するなどの義務がある

  【福利厚生施設】(派遣先の労働者が利用する福利厚生施設
    にかんする措置)
派遣先は、食堂・休憩室・更衣室 → 利用する機会を
    与える義務がある物品販売所、病院、診療所、浴場、

理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽、運動場、体育
館、保養施設などの施設 → 利用に関する便宜供与
    を
講ずるよう配慮する義務がある

 【情報提供】
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、
派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど
必要な協力をするように配慮する義務
がある。

 

 

 

   3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

   「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調停
    委員会による調停」を求めることができる


【派遣元が講ずべき措置】
派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的取
      扱の禁止
労使協定に基づく待遇の決定
     ③雇入れ時・派遣時の明示・説明
     ④派遣労働者に求めに応じた説明と説明を求めたことに
      よる不利益取扱の
禁止

 

   【派遣先が講ずべき措置】
    ①業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
      の
実施
    ②食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与      

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