給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
お気軽にお問合せください
042-786-7580
2020年4月から保険料の徴収が必要となります。
保険料率は、一般1000分の3、建設1000分の4となります。
2017年(平成29年) 猶予
2018年(平成30年) 猶予
2019年(令和1年) 猶予
2020年4月~(令和2年) 徴収
65歳以上の全ての方について徴収となります。
※業種によっては概算保険料からアップの必要があります。
・雇用調整助成金の適用拡大
新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比5%以上低下した事業主が
休業、教育訓練や出向を実施し休業手当などを支払った場合、支払った金額
の最大90%(1日1人あたり8,330円が限度)が国から助成されます。
2020/1/21~6/30の休業の場合、事後の休業届も対象です。
顧客からの受注減による従業員解雇をお考えになる前に、こちらの助成金ご利用をご検討ください。
・休校対応の助成金
小学校などが休校となりお子さんの世話のため欠勤された方について、有休
とは別途新型コロナウイルス対応の休暇制度を作り、通常の有休と同額の賃金
を支払った事業主が対象です。
対象となる期間は2020/2/27~6/30の欠勤(半日欠勤も含みます)、支給額は1人1日あたり上限8,330円×休暇取得日数分です。
雇い入れから6ヵ月以上3年未満の有期契約社員を無期契約または正規雇用に切り替え、賃金が5%以上上昇したとき最大57万円が支給される助成金です。
たとえば従業員を有期契約で雇い適性を見極められたいといった場合にご活用頂けるかもしれません。正社員への転換規程作成が必要ですので、ご利用検討なさる場合はご相談ください。
①健康保険料率
県 | 新(3月分以降) | 旧(3月分以前) |
神奈川 | 49.65 | 49.55 |
東京 | 49.35 | 49.50 |
群馬 | 48.85 | 49.20 |
②介護保険料率
県 | 新(3月分以降) | 旧(3月分以前) |
全国同じ | 8.95 | 8.65 |
③児童手当拠出金率(事業主が全額負担)
県 | 新(4月分以降) | 旧(4月分以前) |
全国同じ | 3.60 | 3.40 |
④厚生年金率(昨年と同率)
県 | 新(3月分以降) | 旧(3月分以前) |
全国同じ | 91.50 | 91.50 |
改正後 | 改正前 | |
賃金請求権の消滅時効 | 3年 | 2年 |
記録の保存期間 | 3年 | 3年 |
付加金の請求期間 | 3年 | 2年 |
◎改正後3年となっているのは法律上は5年
※賃金請求権の内容
・賃金の支払(労基法24条)
・休業手当(労基法26条)
・時間外・休日労働に関する割増賃金(労基法27条)
・年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
・その他(非常時払、出来高払の保障給他)
※保存期間延長の内容
・労働者名簿
・賃金台帳
・雇い入れに関する書類(履歴書・契約書等)
・解雇に関する書類(退職手当等の領収書等)
・賃金に関する書類(賃金決定・昇給減給)
・その他(出勤簿・労使協定書・退職関係書類)
お電話でのお問合せはこちら
042-786-7580
受付時間:9:00〜17:00
(土日・祝日を除く)
※予約をいただければ土日
の対応可能です。お気軽に
お問合せください。
※メールでのお問合せはこちら
office@e-syaroushi.com
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。