給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
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過去の就業規則において、「許可なく他の会社の業務に従事しないこと」と明記されていれば、その内容を削除して、下記の内容に変更が必要です。
第〇条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事する
ことができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に会社に
所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該
当する場合には、会社はこれを禁止又は制限することができ
る。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する
行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
◎上記の「勤務時間外において」がポイントです。勤務時間内の労働で
あれば、会社の「職務専念義務違反」となります。
改正法の施行日は令和2年9月1日
・複数の事業場と労働契約関係にあること
・複数の事業場で働いている場合は、全ての事業場で支給され
ている賃金の合計で給付金額が決定される
・1つの事業場のみで労災認定されない場合は、複数の事業場
の業務上の負荷を総合的に判断して労災認定がされる
(様式の変更等)
・各様式に「その他就業先の有無」が追加された
・複数の事業場ごとに様式8号(別紙1)を作成して、各事業
場の証明をもらうこと
・様式8号を作成した事業場以外の事業場については、各事業
場ごとに様式8号(別紙3)を作成すること
・用紙の名称が変更になりました
「業務災害用・複数業務要因災害用」
・提出先は、各事業場の管轄する労基署のいずれか一箇所に提
出する
◎手続きの流れ
◎その他就業規則先の有無
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ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。