給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

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 サテライト
相模原中央
」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

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2020年11月 臨時号

 副業と兼業について 

過去の就業規則において、「許可なく他の会社の業務に従事しないこと」と明記されていれば、その内容を削除して、下記の内容に変更が必要です。
第〇条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事する
    ことができる。
  2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に会社に
    所定の届出を行うものとする。 
  3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該
    当する場合には、会社はこれを禁止又は制限することができ
    る。
     ①労務提供上の支障がある場合
     ②企業秘密が漏洩する場合
     ③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する
      行為がある場合
     ④競業により、企業の利益を害する場合
 ◎上記の「勤務時間外において」がポイントです。勤務時間内の労働で
  あれば、会社の「職務専念義務違反」となります。

 複数事業場の労災保険法の適用について
(複数就業者の保険給付について) 

改正法の施行日は令和2年9月1日
 ・複数の事業場と労働契約関係にあること
 ・複数の事業場で働いている場合は、全ての事業場で支給され
  ている賃金の合計で給付金額が決定される
 ・1つの事業場のみで労災認定されない場合は、複数の事業場
  の業務上の負荷を総合的に判断して労災認定がされる

(様式の変更等)
 ・各様式に「その他就業先の有無」が追加された
 ・複数の事業場ごとに様式8号(別紙1)を作成して、各事業
  場の証明をもらうこと
 ・様式8号を作成した事業場以外の事業場については、各事業
  場ごとに様式8号(別紙3)を作成すること
 ・用紙の名称が変更になりました
  「業務災害用・複数業務要因災害用」
 ・提出先は、各事業場の管轄する労基署のいずれか一箇所に提
  出する

◎手続きの流れ

◎その他就業規則先の有無

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よくあるご相談
  • 労務トラブルで解雇したいが?
  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
  • 社員に知られたくない相談をしたい?
  • 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた
  • 手続費用、相談費用はいくらになる?
  • 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

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