給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
お気軽にお問合せください
042-786-7580
【今回はこれから発生する業務内容などを纏めましたのでご確下さい】
■5月末から6月初旬に労働保険料申告書が厚労省から郵送されます。(事務組合SR経営労務センター加入事業所は除く)
◎一元適用労働保険・二元雇用保険・現場労災・事務所労災ですが事業所によって異なります。
◎届きましたら申告書をお預かりに訪問させていただきます。当事務所までご連絡ください。
◎その他平成30年4月~平成31年3月稼働分の賃金台帳(写し)もお預かりします。
■Web面談の実施を開始しました
・インターネットサービスでPC、音声は電話を使って、あなたの席と当方の事務所内との間で打ち合わせを行います。
・データは、Excel、Word、パワーポイント、PDF形式のものを使用します。
・電話だけで解決しない事項をWeb面談で実行します。
・年休問題、残業手当、36協定などをWeb面談で解決します。
・企業様の費用負担、ダウンロード、登録等の必要はありません。
・システム:ベスト会議pro
■Cellsドライブの活用方法
・当事務所で使用している社労士業務用ソフトに付属している機能の一つです。
・クラウドを使って、個人情報等のデータを取込むことができます。
・貴社から幣事務所へマイナンバー、履歴書などを送付する際にご利用いただけると、より安全で安心にお取り扱いいただけます。
・当事務所で使用中の定型文書など、各データのダウンロードが簡単に行えます
・ご希望の場合は、事務所IDとパスワードを発行いたしますので、お気軽にご連絡ください。
Q&A
Q:10日とは前年度分の年休付与日数も含みますか?
A:今年の4/1以降に付与した日数ですので3/31以前に付与した年休は含みません。
Q:労働者自ら取得した年休とは別に5日間取得させるのですか?
A:労働者自ら取得した年休と計画的に付与した年休は5日間から除外できます。
Q:時間単位で年休を取得した場合は、取得日数をどのようにカウントしますか?
A:半日単位(0.5日)は年5日にカウントできますが、時間単位で取得した年休は取得日数にカウントされません。
Q:年次有給休暇の管理簿の作成方法を教えてください。
A:基準日、取得日、取得日数を明記し、3年間の保管が必要です。
Q:休業期間中は、年休を取得できますか?
A:休業期間は労働義務が免除となりますので、取得できません。
Q:療養休業期間中は、年休を取得できますか?
A:療養期間は、年休に取得することができます。
Q:産前産後休業中は、年休を取得できますか?
A:産後6週間は、強制休業期間となりますので年休の取得はできません。それ以外の期間(産前、産後6週以後)は取得できます。
Q:休日労働を命じられた日を年休にすることは可能ですか?
A:休日は労働義務がありませんので年休にすることは不可です。
Q:半年後に退職が明らかな1年契約の者でも、6か月継続勤務時に年休を付与しなければなりませんか?
A:退職が明確であっても、与えなければなりません。
Q:年休の出勤率の算定にあたり、慶弔休暇の取り扱いは?
A:会社の就業規則の定めによります。
Q:年休の出勤率の算定にあたり、遅刻・早退の取り扱いは?
A:出勤率の計算は、労働日を単位として算定しますので、時間単位である遅刻・早退は算定の対象となりません(欠勤に含めません)。
Q:週単位で所定労働日数が定められていない場合の年休日数は?
A:年間の所定労働日数に応じて付与日数を決定します。
お電話でのお問合せはこちら
042-786-7580
受付時間:9:00〜17:00
(土日・祝日を除く)
※予約をいただければ土日
の対応可能です。お気軽に
お問合せください。
※メールでのお問合せはこちら
office@e-syaroushi.com
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
ご相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。