給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
お気軽にお問合せください
042-786-7580
①9月下旬から10月中にかけてけんぽ協会から
「被扶養者状況リスト」が郵送されます。
②確認の対象となる方
令和元年9月13日現在に被扶養者とされている方
(18歳未満の被扶養者も含む)
※9/13以降に加入された方と退職された方は除きます。
③削除する被扶養者がいるときの提出
・被扶養者状況リストにチェック
・被扶養者調書兼異動届
・退職者の被保険者証
④提出期限
令和元年11月20日(水)郵送
①労災保険
業務災害(仕事による病気と怪我)
通勤災害(通勤による病気と怪我)
健康保険証は使えません
②健康保険
健康保険証が使えます
※労働災害を健康保険で使って後日、労働災害が判明したときは、
健康保険で使った医療費はすべて健康保険に返納する必要があります。
都道府県 | 新 | 旧 |
神奈川県 | 1,011円 | 983円 |
東京都 | 1,013円 | 985円 |
群馬県 | 835円 | 809円 |
埼玉県 | 926円 | 898円 |
山梨県 | 837円 | 810円 |
大阪府 | 964円 | 936円 |
兵庫県 | 899円 | 871円 |
鳥取県 | 790円 | 762円 |
岡山県 | 833円 | 807円 |
広島県 | 871円 | 844円 |
群馬県:10月6日(予定) 鳥取県:10月5日(予定)
原則として、4月~6月に支払った給与で年1回の保険料の見直しを
行います。その結果に基づいて10月1日から翌年9月30日までの保険料と
なります。
弊事務所では算定基礎届から10月以降に支払給与から控除する保険料が
分かるように通知書を作成してお届けしていますので、通知書をご確認
ください。
戦後の賃金制度の流れをみると1950年代は、家族丸抱えの100%年功制度、1960年代は、保有能力を評価した職能資格制度、2000年代は、結果を重視する成果主義制度と推移してきました。
企業からみると「求められる人材」と「活躍する人材」とでは違ってきますが、個々の企業に即した人事考課制度作りの難しさをあらためて感じさせられました。
労働契約法、審判制度等・・個別労使紛争に対応した人事制度が求められます。
2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げとなります。
これに伴い弊事務所が提供するサービスに係る消費税を10%と
させて頂きますのでご理解のほどお願い申し上げます。
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親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
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ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。