給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
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【働き方が平成31年4月から順次かわります】
◎中小企業に最も影響のある法改正について簡潔に纏めてみました。前回に続いて2回目となります。
■年次有給休暇の取得方法(H31.4.1付改正)
・10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に毎年5日間を時季を指定して年次有給休暇を与える必要がある。
・年次有給休暇の管理簿を作成し3年間保存しなけらばならない。
・従業員にどのように年休与えるのか
⇒個別に、グループで、会社全体として
◎労働者の「休みたい」から使用者の「休んでください」に変更。
Q&A
Q:4/1入社で10/1から付与するのではなく前倒しで4/1に10日付与した場合は?
A:4/1から1年間で5日間を取得させる必要あります。
Q:4/1以前に付与した場合の取り扱いは??
A: 4/1以降に付与した年休が対象です。(4/1以前に付与した年休は対象外)
■時間外労働時間の上限規制の法制化(中小はH32.4.1付改正)
◎時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間です。(月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月まで)
◎臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合は・・。
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)を超えることはできません。
◎労働時間の適正な把握が求められます。
・使用者が自ら現認すること。
・タイムカード、ICカード、PCの使用時間の記録など、客観的な記録を確認して適正に記録すること。
・自己申告によって労働時間を把握する場合は、実態把握調査を行うこと。
・賃金台帳を適正に作成すること(労働日数、労働時間数、時間外労働時間数など。
◎36協定の様式が大幅に変更となります。
(各会社へは当方から提供します)
■限度時間の上限の内容
区分 | 内容 | 時間外 労働 | 休日 労働 |
原則 | 1ヶ月45時間、1年360時間、 (1年単位の変形労働時間制の場合: 1ヶ月42時間、1年間320時間) | 含む | 含まない |
例外1 | 1ヶ月100時間未満 | 含む | 含む |
例外2 | 2ヶ月ないし6ヶ月のそれぞれの期間に おける1ヶ月当たりの平均80時間以内 | 含む | 含む |
例外3 | 1年720時間 | 含む | 含まない |
■「派遣労働者の同一労働同一賃金」(H32.4.1付施行)
派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について以下の確保が義務づけられます。
【派遣先均等・均衡方式】
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇(派遣先の労働者の労働条件に派遣労働者の労働条件を合わせる考え方)
【労使協定方式】
一定の要件を満たす労使協定による待遇(派遣元の基準で労働条件を決められるが労使協定が必要)
〔労使協定の内容〕
①協定対象者となる派遣労働者の範囲
②賃金の決定方法(下記に該当する者に限る)
イ) 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金額となるものであること
ロ)派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであること
③職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他就業の実態に関する事項を公平に評価しその賃金を決定すること
④賃金以外の待遇の決定方法
⑤派遣元の段階的かつ体系的な教育訓練の実施
⑥その他省令で定める事項
イ) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合はその理由
ロ) 派遣元事業主は、特段の事情が無い限り一の労働契約の契約期間中に派遣先の変更を理由として協定対象派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと
※この労使協定は監督署への提出義務はないが毎年6月30日までに労働局へ事業報告書に添付しなけらばならない。
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