給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号
営業時間:9:00〜17:00(土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
サテライト相模原中央」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。
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042-786-7580
・ハローワークでは現在、離職票の発行手続きが優先されています。
・下記の条件の場合は手続きが遅れます。
・前職での資格喪失が終了していないとき
・被保険者番号が不明のとき(履歴書を添付すること)
・前職での資格喪失日と再就職日が重複しているとき(要確認)
◎失業者の「給付制限期間」の退職理由が自己都合であっても
2ヵ月(従来は3ヵ月)に短縮されました。
(令和2年10月1日以降の退職者)
◎「被保険者期間」の算定方法が変わります。
(旧)離職した日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月
以上あって、1ヵ月に区切った期間に賃金支払の基礎日
数が11日以上ある月を1ヵ月として計算していた。
(新)上記の内容に下記が追加されました。
「賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある
月」も1ヵ月としてカウントされるようになりました。
(令和2年8月1日以降の退職者)
①高年齢雇用継続給付金とは?
60歳到達時点と比べて賃金が低下した場合、65歳未満の方に
登録賃金の15%が支給される給付金です。
②今後の流れについて
現在の給付水準を2025年度に60歳になる人から半減させ、
2030年以降60歳になる人から廃止されます。
(現在54歳の人から半減となります。)
③高年齢者雇用確保の措置
今現在の定年年齢は60歳ですが、定年を65歳未満で定めてい
る事業主は、以下のア~ウのいずれかの措置を取る必要があり
ます。
ア 65歳まで定年年齢の引き上げ
イ 60歳までの継続雇用制度の導入
ウ 定年制の廃止
11月18日(水)12:00~11月24日(火)9:00の間について、E-Govの大幅なリニューアルにより、電子申請が停止します。
(7日間は電子申請ができません。ご迷惑をお掛けすることは無
いと思われますが、この間におけるお急ぎの取得喪失に遅れが
発生することが考えられますので、ご協力の程宜しくお願い致
します。)
下記のURLです。
http://www.e-syaroushi.com/16039467795592
「よく使う様式集」 掲載内容は下記のとおりです。
・入社時の提出書類一覧表
・履歴書
・職務経歴書
・労働者(従業員)名簿
・通勤経路報告書 兼 通勤手当申請書(変更)
・口座振込同意書
・遅刻・早退・外出・休暇・欠勤届
・労働条件通知書 兼 同意書
・社会保険・雇用保険に加入される方へ
・社会保険に加入された皆様へ
・健康保険の交通事故・物損事故届
・健康保険の負傷原因届
・業務災害報告書
・通勤災害届
・業務用自動車事故報告書
・第三者行為災害届(業務災害・通勤災害)
・元請工事開始連絡表
・退職届
・退職証明書
・解雇予告通知書
・解雇通知および解雇予告雇手当支払通知書
・入社・資格取得連絡表
・退職連絡表
・入社時誓約書(秘密保持)
・入社時誓約書(服務等)
・入社時誓約書(中途採用者秘密保持)
・退職後の秘密保持及び競業避止義務に関する誓約書
・慶弔見舞金申請書
・身元保証書
・健康保険扶養書
・出勤簿
・賃金台帳
・解雇時の誓約書
・年次有給休暇付与日数
・解雇理由証明書
・無期労働契約転換申込書
・休職命令書
・復職願
・在宅勤務許可申請書
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