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【今回は平成31年4月から改正される中小企業に最も影響のある内容をまとめました】
■年次有給休暇の取得方法(H31.4.1付改正)
・10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に毎年5日間を時季を指定して年次有給休暇を与える必要がある。
・年次有給休暇の管理簿を作成し3年間保存しなければならない。
・労働者にどのように年休与えるのか
個別に、グループで、会社全体として
・既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては事業主による時季指定をする必要がありません。
Q&A
Q:4/1入社で10/1から付与するのではなく前倒しで4/1に10日付与した場合は?
A:4/1から1年間で5日間を取得させる必要があります。
Q:4/1以前に付与した場合の取り扱いは??
A: 4/1以降に付与した年休が対象です。
(4/1以前に付与した年休は対象外)
■フレックスタイム制(H31.4.1付改正)
フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることの出来る制度です。
◎導入の要件
就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です。
◎フレックスタイム制の清算期間の上限は3ヶ月
◎1ヶ月を超える期間を清算期間と定めた場合、1ヶ月ごとの平均労働時間が週50時間を超えたとき、法定の割増賃金を支払わなければならない。
◎清算期間が1ヶ月を超える場合は、フレックスタイム制の労使協定の行政官庁への届出を義務づけられました。
◎労使協定の締結により1週間当たりの労働時間が当該清算期間の日数を7で除した数をもってその時間を除して得た時間を超えない範囲内でさせることが出来る。
■産業医・産業保健機能の強化(H31.4.1付改正)
・事業者は労働者の労働時間に関する情報について産業医に伝えなければならない
・事業所は産業医から勧告を受けた場合は、衛生員会、安全衛生委員会に報告しなければならない
・産業医は労働者から健康相談に応じるため必要な体制を講じなければならない
・産業医を選任した場合は産業医の業務内容をみやすい場所に掲示し、労働者に周知しなければならない
【面接指導の強化】
・新たな技術、商品、研究開発に従事する労働者で時間外・休日労働の合計時間を100時間を超える者は医師による面接指導を義務づける
・労働者の申出による面接指導の要件である時間外・休日労働時間数は「月100時間超」から「月80時間超」に引き下げられる
■平成32年4月1日の改正内容(2020年)
・時間外労働の上限規制の法制化
・36協定の記載事項の見直し
・派遣労働者の不合理な待遇の禁止(派遣元
・待遇に関する説明義務(派遣元)
・賃金等の情報を派遣元へ提供する義務
■平成33年4月1日の改正内容(2021年)
「パート労働法」を「短時間労働者及び有期雇用労働者」に名称変更
・社員と比較して不合理な待遇禁止
・賃金、教育訓練、福利厚生の平等化
・待遇の相違等に関する説明義務
・労働条件に関する文書の交付
■平成35年4月1日の改正内容(2023年)
・中小企業における割増賃金率の見直し
月60時間の時間外労働の割増率を5割増とする。
(現行は25%)
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