2023年2月 臨時号 60時間超過の割増率

4月1日以降の稼働について、1ヶ月当たり月60時間を超える時間外労働の割増率が25%から50%に引き上げられます。

弊所に給与計算を依頼している会社では「60時間超過」という項目を設定して計算します。

給与時間の集計方法
 60時間を超えた労働時間は従来通り時間外労働時間で集計して頂き
 60時間を超えた労働時間は別途「60時間超過」で集計して下さい。

計算方法は、
 時間外労働25% 60時間超過25%で計算します。
 (60時間超過稼働分は結果として50%増で計算されます)

時間外労働時間の算出方法
 (1ヶ月の起算日は毎月1日、法定休日は日曜日)
 ・法定休日(日曜日)を除いた残業時間を累計して60時間を超えた残業
  時間から50%増で支払う必要があります。
  (法定休日の稼働時間は定時間・残業の区別なく35%増です)
 ・週休2日制の土曜日の稼働時間については定時間・残業時間の合計
  です。

深夜労働との関係
 ・深夜(22:00~5:00)の時間帯に1ヶ月60時間を超えた時間外労働 
  をさせた場合は深夜割増率25%+時間外割増率50%=75%以上の
  支払となります。

 健康保険料率の変更 

(R5.3月分 4月徴収から)

  差 額
神奈川県 50.10

49.25

0.85

東 京 都

50.00

49.05

0.95

山 梨 県

48.35

48.30

0.05

※折半率

 雇用保険料率の変更 

 

(R5.4.1稼働分から)

  事業主 被保険者 納付率
一般の事業

9.5

6.0 15.5

農水・清酒

10.5 7.0 17.5
建  設  業 11.5 7.0

18.5

お電話でのお問合せはこちら

042-786-7580

 受付時間:9:00〜17:00
     (土日・祝日を除く)
 ※予約をいただければ土日
  の対応可能です。
お気軽に
  お問合せください。
  ※メールでのお問合せはこちら
         office@e-syaroushi.com

よくあるご相談
  • 労務トラブルで解雇したいが?
  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
  • 社員に知られたくない相談をしたい?
  • 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた
  • 手続費用、相談費用はいくらになる?
  • 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

  親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
       ご
相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
   
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。
     

パソコン|モバイル
ページトップに戻る