給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

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相模原中央
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2023年2月 臨時号 60時間超過の割増率

4月1日以降の稼働について、1ヶ月当たり月60時間を超える時間外労働の割増率が25%から50%に引き上げられます。

弊所に給与計算を依頼している会社では「60時間超過」という項目を設定して計算します。

給与時間の集計方法
 60時間を超えた労働時間は従来通り時間外労働時間で集計して頂き
 60時間を超えた労働時間は別途「60時間超過」で集計して下さい。

計算方法は、
 時間外労働25% 60時間超過25%で計算します。
 (60時間超過稼働分は結果として50%増で計算されます)

時間外労働時間の算出方法
 (1ヶ月の起算日は毎月1日、法定休日は日曜日)
 ・法定休日(日曜日)を除いた残業時間を累計して60時間を超えた残業
  時間から50%増で支払う必要があります。
  (法定休日の稼働時間は定時間・残業の区別なく35%増です)
 ・週休2日制の土曜日の稼働時間については定時間・残業時間の合計
  です。

深夜労働との関係
 ・深夜(22:00~5:00)の時間帯に1ヶ月60時間を超えた時間外労働 
  をさせた場合は深夜割増率25%+時間外割増率50%=75%以上の
  支払となります。

 健康保険料率の変更 

(R5.3月分 4月徴収から)

 差 額
神奈川県50.10

49.25

0.85

東 京 都

50.00

49.05

0.95

山 梨 県

48.35

48.30

0.05

※折半率

 雇用保険料率の変更 

 

(R5.4.1稼働分から)

 事業主被保険者納付率
一般の事業

9.5

6.015.5

農水・清酒

10.57.017.5
建  設  業11.57.0

18.5

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