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2020年12月 臨時号

今回の内容は、主に令和2年4月1日付施行の内容です。
施行後8ヵ月を経過しているため、忘れていることもあると思われますので、再掲します。

 健康保険の被扶養者の要件変更について(R2年4月以降) 

(旧)居住地の要件がなかったため、海外在住者であっても
   被扶養者となれた。
(新)「日本国内に住所を有すること」が要件となったため、
     日本国内に住民票がある者に限定された。

 国民年金第3号被保険者の要件変更について
(海外に転出したときはどうする(R2年4月以降)) 

日本国内に住民票があることが要件となったので、第3号被保険者資格を喪失します。但し、留学生や海外赴任者に同行する者については例外として認められますが、添付書類については別途ご連絡下さい。

 賃金請求権の消滅時効期間について(R2年4月以降) 

賃金支払日から5年(従来は2年)、当分の間は3年

①賃金請求権の消滅時効期間の延長
 ・金品の返還(労基法23条)
   退職者の時、請求のあった場合は7日以内に支払わなけれ
   ばならない。
 ・賃金の支払い(労基法24条)
 ・非常時払い(労基法25条)
 ・休業手当(労基法26条)
   平均賃金の100分の60以上を支払わなければならない。
 ・出来高払制の保障給(労基法27条)
   出来高払制・請負制で使用する労働者については、使用者
   は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならな
   い。
 ・時間外、休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
 ・年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
 ・未成年者の賃金(労基法59条)

②賃金台帳の記録の保存期間の延長
 ・労働者名簿
 ・賃金台帳(支払日から5年間)
 ・雇入れに関する書類
   雇入れ決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書
 ・解雇に関する書類
   解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書
 ・災害補償に関する書類
   診断書、補償の支払・領収関係書類
 ・賃金に関する書類
   賃金決定関係書類、昇給減給関係書類
 ・その他の労働関係に関する重要な書類
   出勤簿、タイムカードの記録、労使協定の協定書、
   各種許可証、始業・終業
時刻など労働時間の記録に関する
   書類、退職関係書類

③付加金の請求期間の延長
 対象となるもの
 ・解雇予告手当(労基法20条1項)
 ・休業手当(労基法26条)
 ・割増賃金(労基法37条)
 ・年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
◎付加金とは…
  裁判所が、労働者の請求により事業主に対して未払賃金に
  加えて支払いを命じることができるもの。

 ちょっとした疑問 

Q 年末調整の書類を記入する時間は労働時間にカウントする
  べきか?

A 年末調整を行うことは会社の義務であるが、扶養控除等申告
   書などの年末調整に関係する書類の提出義務は、法律上、従
   業員本人にあります。従って、書類を記入する時間は労働時
   間に該当せず、時間外に記入した場合も残業として扱う必要
   はない。また、自宅で作成した場合でも、会社は労働時間と
   して把握する必要はない。

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