給与計算・電子申請に強い社労士が、労働問題、労働者派遣、就業規則作成・変更、助成金申請を丁寧にサポートする相模原市中央区の荻野社会保険労務士事務所。

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-22-9朝日相模原ビル704号

 営業時間:9:00〜17:00土日・祝日を除く) ビル1階に「日本年金機構ねんきん
 サテライト
相模原中央
」という赤い看板が2つあります。入口はビルの側面です。

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2020年10月 臨時号

 令和2年度 最低賃金額の改定(10/1以降)

神奈川1,012円
東 京1,013円
群 馬837円
埼 玉928円
千 葉925円
山 梨838円

 

 健康保険 扶養家族の確認について 

・対象者は、令和2年4月1日現在において18歳以上の扶養家族
 (実際は9/11現在の扶養家族でプリントされます)
・送付時期 10月上旬から下旬
・提出期限 11月30日(月)
※扶養から外れる方がいる場合は、弊事務所にご連絡を頂くか、
 「異動届」を提出する必要があります。

 労基法改正により保存期間が延長されたもの 

・保存期間は3年間(従来は2年間)
 ①労働者名簿
 ②賃金台帳
 ③雇い入れに関する書類
   契約書、労働条件通知書、履歴書、身元引受書
 ④解雇に関する書類
   解雇通知書、解雇予告除外認定書類、予告手当または
   退職手当の領収書
 ⑤賃金に関する書類
   賃金決定書類、昇給・減給に関する書類
 ⑥災害補償に関する書類
   診断書、補償の支払に関する書類
 ⑦その他
   タイムカード、労使協定書、労働時間の記録に関する
もの、休職に関する書類

 労基法規則の改正によるもの 

・時間外・休日労働に関する協定書(36協定)
・裁量労働に関する記録(24条の2)
・年次有給休暇管理簿(24条の7)

 「時間外労働・休日労働に関する協定届」(36協定)の 
 様式が変わります。 

・平成31年4月から変更となっています。
・時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月100時間未満であること
・2ヵ月から6ヵ月までを平均して80時間を超過しないこと。
・一般と特別条項は別様式となりました。
 ・特別条項を設定する場合は、
  ◎労働させる場合の手続きを記入
  ◎健康・福祉を確保するための措置
※電子申請による申請が可能となりました。

 

 労働問題のQ&A 

Q:就業時間中に事業所外の喫煙所に行くことを禁止できるか?
A:職務専念義務の観点から、事業所外の喫煙所に行くことを
  禁止し、違反者を懲戒処分の対象とすることは可能である。

Q:休みが続いている社員の会社が貸与しているパソコンのデー
  タを本人の許可なく会社が閲覧してもよいか?
A:業務遂行のため調査の必要性があり、社会通念上相当な範囲
  を逸脱した監視でない限り、会社が社員の了解を得ること無
  く会社貸与のパソコンを調査することができ、電子メールの
  閲覧も問題なくできる。

Q:社内の互助会で支給している傷病見舞金の受給者の支給実績
  を社内で掲示することは可能か?
A:プライバシー侵害、個人情報保護法違反の疑いがあり、受給
  者の掲示は控えるべきである。

 

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よくあるご相談
  • 労務トラブルで解雇したいが?
  • 社会保険、雇用保険、労災保険に加入したい?
  • 社員に知られたくない相談をしたい?
  • 裁判所から呼出状・答弁者催告状が届いた
  • 手続費用、相談費用はいくらになる?
  • 行政機関に知られたくない内容だけど大丈夫?

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のような
       ご
相談はもちろん、疑問や悩み事など、遠慮なくご相談く
   
ださい。特定社会保険労務士には、守秘義務があります。

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